投稿日:2022年4月19日

看板工事は法令に則って適切に!

こんにちは!
東京都台東区を拠点に、看板工事・サイン工事を手掛けております、有限会社ヴァリューです。
弊社では業歴27年以上の代表を筆頭に、さまざまなタイプの施工に携わってまいりました。
また近年では組合組織として行政と連携を取り、相次ぐ看板事故の対策も進めております。
さて皆様、看板工事を行う上で、守らなければならないルールがあることをご存知でしたか?
自分が所有する建物に看板を設置するのに、好きなようにできないのか?と疑問に思う方もきっといらっしゃいますよね。
今回は皆様が安全・確実な施工を受けられるように、看板工事に関する法令についてご紹介いたします。
看板工事にルールが存在することを知らなかった!という方は、ぜひご覧くださいね。

屋外広告物制度について


看板と一口に言ってもさまざまなタイプのものがありますが、ここでは屋上看板や突出し看板、壁面看板などに関わってくる、屋外広告物制度についてご紹介いたします。
屋外広告物制度とは、屋外に設置する看板について規定をした条例のことで、設置場所や面積、管理方法などのルールが定められています。
都道府県によっても基準が異なるのですが、看板の総面積が適用除外面積を超えてしまった場合、自治体に申請が必要です。
つまりご自身が所有するビルの屋上に看板を設置するとしても、その看板の大きさによっては自治体にきちんと申請を行い、許可をもらってからでないと設置工事をしてはならないということです。

道路法にも要注意!

屋外広告物制度とあわせてご注意いただきたいのが、道路法についてです。
突出し看板のように、道路の上空に掲出するタイプの広告物に関しては、道路管理者の占有許可申請が必要となります。
道路に出ても問題ない幅や、高さなどが決められているので、突出し看板をご検討中の方は事前にこのような点についても確認が必要です。
しかしこのような法令をご自身で全て理解するのはなかなか大変ですので、見積もりのご依頼時に看板業者に確認なさることをおすすめいたします。

看板のお手入れも行います!


看板工事に関する法令について簡単にご紹介いたしましたが、皆様も看板を設置する際は、このような法令に十分注意なさってくださいね。
弊社では法令に則って看板の新設工事を行うのはもちろんのこと、その後のお手入れなどについても柔軟にご対応いたします。
またWebサイトでは看板工事に対する弊社のこだわりなどもご紹介しておりますので、お時間がございましたらぜひご覧くださいね。
ご相談の際は、お問い合わせページよりご連絡いただけます。
それでは最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

サイン工事のことなら台東区の有限会社ヴァリュー
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